トレーニング・Tips
2024年7月16日
犬の散歩は、家庭に犬がいる方にとって日常茶飯事のことと思います。犬種による差はありますが、散歩の目安として、小型犬は30分、大型犬は1時間で歩ける距離を1日に2回行うのが良いと言われています。
しかし、毎日散歩をしていると、「数キロの道のりを歩くのは意外と大変…自転車で犬を引いて一緒に散歩をすれば快適ではないか」とふと思う方も、多いのではないでしょうか。そんな何気ない思いつきですが、実は道路交通法違反として処理される場合があります。

自転車での犬の散歩は違反?

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現在、自転車の交通違反をした者に対して、自転車指導警告カードによる講習義務や赤切符による罰則、といった制度が採り入れられています。今後、新たに青切符(交通反則通告制度)の導入も決まっており、自転車の運転者に対する取り締まりは年々強まっているのです。

では、自転車で犬の散歩をすることはどうなのでしょうか??

警視庁のホームページに、以下の記載があります。

Q:自転車に乗ったままで、雨の日に傘を差したり、リード(ひも)を持って愛犬を散歩させたり、携帯電話で通話することは違反である。

A:正解は◯ 自転車に乗ったままで、雨の日に傘を差したり、リードを持って愛犬を散歩させたり、携帯電話で通話することは違反となります。東京都道路交通規則第8条に「傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、(中略)自転車を運転しないこと。」また、「自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。」とあります。物を持つことで片手運転になったり、犬に引っ張られて操作上の安定を失うことになるため違反になります。

出典:警視庁HP「自転車の通行方法等に関する○×クイズ

このように、自転車で犬を引いての散歩は実際に違法とされています。もしこれに違反すると、道路交通法違反として「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科せられます。

もしも、歩行者を巻き込んだ事故を起こしてしまった場合は、刑法の「重過失傷害」による罰則や、民事責任として相手への「損害賠償」の支払いが発生する可能性もあります。損害賠償は相手の怪我の度合い、休業期間や後遺症により大きく変動しますが、場合によっては賠償金額が1,000万円にのぼることもあるのです。

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自転車での散歩は愛犬にとっても危険

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外で散歩をしている時には、予期できないことがたくさん起こります。そんな時、どんなにしつけがされた犬でも予想外の動きをすることがあります。自転車に乗った不安定な体勢では、飼い主は犬を制御できません。

自転車での散歩中に、犬が急に停止・方向転換をしたことでハンドルをとられ転倒する事故や、リードが車輪に絡まってしまい犬が車輪に巻き込まれる事故なども多く起きています。

法律に違反しないようにするのはもちろんですが、自転車による犬の散歩は危険を伴ういうことを認識し、愛犬の安全に配慮するのも飼い主として必要なことではないでしょうか。

まとめ

自転車での犬の散歩は、道路交通法違反として処理される場合があります。とはいえ、街中で自転車に乗っている方がイヤホンを装着している姿や、雨の日に傘をさしている姿はよく見かけるものではないでしょうか。そんな光景を見ていると、自転車で賠償金額1,000万円なんて大げさな…と感じる方もいるかもしれません。

しかし、法令違反や罰則金の話だけではなく、自転車での散歩は、自分自身や犬にとっても多くの危険があります。

「犬にとって最高の娯楽」とまで言われる散歩を、せっかくなら愛犬とともに足並みをそろえて楽しんではいかがでしょうか。